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保育所 |
幼稚園 |
| 所轄省庁 |
厚生労働省 |
文部科学省 |
| 根拠法令 |
児童福祉法 |
学校教育法 |
| 目的 |
日々保護者の委託を受けて,保育に欠けるその乳児又は幼児を保育すること |
幼児を保育し,適当な環境を与えて,その心身の発達を助長すること |
| 内容 |
保護者の就労等により保育に欠ける乳児(1歳未満)又は幼児(満1歳から小学校就学の始期まで),その他の児童を保育する児童福祉施設 |
満3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児を対象に教育を行う学校 |
| 教育・保育内容の基準 |
保育所保育指針に基づく保育 |
幼稚園教育要領に基づく教育 |
| 対象児 |
0歳〜就学前の保育に欠ける児童
(親が共働きなどで育てられない子) |
満3歳〜就学前の幼児
(親の就労の有無は問わない) |
| 1日の保育・教育時間 |
8時間を原則として保育所長が定める
年間約300日
11時間以上開所
延長・一時保育を実施 |
4時間を標準として,各園で定める。年間39週以上預かり保育を実施 |
| 保育料 |
【認可施設】 市町村が設定
【無認可施設】 施設が設定 |
設置者が設定 |
| 入園・入所の手続き |
【認可施設】 市町村と契約
【無認可施設】 施設と直接契約 |
設置者と保護者との直接契約 |
| 職員の配置基準 |
・0歳児3人につき1人
・1・2歳児6人につき1人
・3歳児20人につき1人
・4・5歳児30人につき1人 |
各学級ごとに専任の教諭1人 |
| 1学級当たり幼児数等 |
1施設 60人以上(ただし,小規模保育施設にあっては20人以上) |
1学級当たり35人以下を原則 |
| 職員の資格 |
保育士資格証明書(児童福祉法) |
幼稚園教諭普通免許状(教育職員免許法) |